昭和53年12月1日、和歌山地裁。飲食店を経営している女性で、タクシー乗車中の事故でした。タクシー運転手がブレーキ操作をしたため乗客が鞭打ち症になった事故につき、右損害はこの乗客の約11か月前に1回、事故後約1年間に2回いずれもタクシー乗車中事故によって受けた損害と競合しているとして、右事故による治療期間、休業期間を事故後の6カ月の範囲において認めた事例です。昭和54年4月24日、東京地裁八王子支部。会社員の32歳の男性、追突事故でした。事故(追突事故による頸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性内耳障害等の傷害)による後遺障害のため、神経症にり患し、前途を悲観し自殺してしまった。事故と神経症との間には相当因果関係を認めたが、自殺との間にこれを認めませんでした。昭和54年6月29日、盛岡地裁。こんにゃく製造・販売業者の男性26歳、追突事故でした。追突事故で頭部外傷、頸部捻挫、腰部背部打撲の傷害により、腰部背部打撲等の傷害を負った被害者が、受傷の約2年半後に慢性腎炎の診断を受けて約1年後に慢性腎炎に欣する尿毒症の悪化により死亡した場合につき、事故による傷害と慢性腎炎の罹患および死亡との間に相当因果関係を認めた事例です。私が交通事故 相談で扱える範疇を超えた大きな事故の事例でした。私事ですが、おとといエアブラシで評判の車やさんに修理をお願いしていた車が戻ってきました。